仕事をする上でやりがいや楽しさを感じることができれば働いていて良かったなと思えますよね。
ですが実際は、良いことばかりではありません。
あなたは働いていて「これってパワハラだな」と感じたことはありますか?
春になると新社会人の方も増え、仕事に明るい期待を持っている方も少なくないかと思います。
まだまだパワハラの実態は、令和になっても存在します。
この記事では、パワハラとはいったいどんなものか、実際に私が体験したパワハラ言動5選、実際にパワハラに遭遇した場合はどう対策したらいいかなどについて紹介しています。
目次
パワハラとは
まずそもそも「パワハラ」とはなんでしょう。
パワーハラスメントの略ですが、簡単に言いますと上司や先輩など力や権力(パワー)を持ったものが同じ職場で働く弱いものに力を振りかざして嫌がらせやいじめなどの迷惑行為をすることです。
「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が2020年6月に施行され、2022年4月より従業員の人数の規模に問わず、すべての企業にパワハラ対策が義務付けられることになりました。
まだまだパワハラの実態が残る理由として、パワハラだと証明する線引きが難しいということやパワハラを行った側の圧力に負けて公にできないといったことなどが挙げられます。
実際にあったパワハラ発言5選
これから紹介するものは私が愛知県のとある病院で働いていた際にあった本当の出来事です。
あなたも同じような経験がありましたらパワハラを疑いましょう。
いつまでも時代遅れのパワハラが横行している職場では、新しい変革や今後の良い成長のような明るい将来は期待できません。
以下のことを言うような職場環境でしたら即刻転職を検討しましょう。
ぜひ今後の職場選びの参考にしてください。
①先輩がまだ働いてるのに帰るつもり?
早番で朝3時30分から出勤していた私。
先輩は遅番で10時30分から出勤していました。
14時過ぎた頃、「お先に失礼します」と挨拶した私に先輩が返した言葉が「先輩がまだ働いているのに新人が先に帰れると思うの?本当に帰るつもり?」
一瞬何を言っているのか考えました。
働く上で誰しも会社と1日に勤務する所定労働時間を定めています。
私の場合、常勤で8時間労働の契約でした。(←それでもサービス残業)
結果、帰らせてもらえず17時過ぎまでボランティアで働くことになりました。
この件は上司に相談し、面談がありました。当事者の先輩曰く、冗談で言ったということで片付けられてしまいました。
所定労働時間外の残業は、割増賃金を支払う必要があります。先輩からのサービス残業の強要ということでパワハラですね。
②先輩が来るまでにすぐ働けるような状況にしておきな!
こちらは悪い風習がいつまでも残っている象徴です。
「先輩が出勤してくるまでにすべての用意を済ませ、先輩が来たらすぐに仕事に取り掛かれるように準備を済ましておけ!」ということが徹底されていました。
そのため新人は、始業開始時間よりも30分以上前から出勤し、自分の業務以外に先輩の業務の準備を済ませてから1日の業務に取り掛かるという流れがありました。
断ればいいと思われるかもしれませんが、実際に断って自分の業務のみを始めていた方もいました。その方は、先輩から何も教えてもらえなくなり、無視をされるようになりました。
上司にも偏った悪い報告ばかりされ、2ヶ月もしない頃辞めていきました。
先輩という権利を振りかざして、いじめや嫌がらせのような言動となるためこちらもパワハラかと思います。
③みんなが休みたいと思うところを休めるわけないだろ!
当時働いていた職場では、不定休のお休みで土日に休みがもらえることはごく稀なことでした。
そんな中、当時付き合っていた彼女の誕生日が日曜日でした。
お祝いをしたいことと、お休みを頂きたいことを申し出たところ…
「みんなが休みを取りたいと思っている土日に休みが取れるわけないだろ!」と他の従業員の方に聞こえるように叱咤されました。
結局公休も誕生日の日からだいぶ遠くに取ることになり、休みも大切な人とは被ることがほとんどありませんでした。
シフトを管理している先輩からの嫌がらせと周りの他の従業員の前で明らかに大声で怒鳴るような態度を示したということでこちらもパワハラの部類の1つです。
④明朝3時から働いてても5時30分から給料ついてるから!
こちらもサービス残業の一部になりますが、本当にあったことです。
実際には朝の3時から出勤して働いていましたが、タイムカードとして出勤したという扱いになるのは朝の5時30分からだから!と言われました。
あなたも察したかと思います。
これは深夜残業をつけませんよという意味でした。
労働基準法第37条 「時間外、休日及び深夜の割増賃金」という項目に、22時〜5時の間で勤務した分は、2割5分以上(×0.25倍)を乗じた金額を支給することとなっています。
割増賃金を発生させないためにも始業時間を何時から働いていても5時30分から働いていたことに改ざんされていました。
こちらはパワハラもですが、労働基準法違反に該当します。
⑤有給?先輩も使ってないのにあるわけないでしょ!
これは就業し始めてから半年以上経った時のことです。
先輩に尋ねてみたことですが、有給の所有数を確認してみました。
すると、反対に返ってきた言葉が、
「先輩も使っていないのに新人に有給なんてあるわけないでしょ!」
公休すらも最初に契約の際に定められていた日数より少しずつ月を重ねるうちに減っていました。
契約では、月に8回というような内容でしたが、実際には6回の月も何度もありました。
そんな中、お給料の発生するお休みなんてあるわけないでしょ!あっても遣わせない!とまで言われました。
自分でもよくこんな職場で働いていたなと今でも嘆かわしく思います。
数々のパワハラを経験してきましたが、いかがでしょうか?
あなたの職場ではこういった上記のような発言は飛び交っていませんか?
もしパワハラじゃないのか?と思えるようなことがありましたら1度家族や友達、上司など周りの人に相談してみましょう。
パワハラに対する対策とは
パワハラは、第3者の明らかな目撃者がいる場合は立証しやすいですが、なかなか実態を公にすることが難しいのが現実です。
私の場合は、以下のことを常にしていました。
①始業時刻と終業時刻、休憩時間を確実に毎回記録する
②おかしいと思った言動をすべて◯年◯月◯日、何時ごろ〜と言動の内容をことこまかにメモする
③こんなことあったと第3者に報告しておく
以上のことには気をつけていました。
まずは、明確な証拠を残すということが何よりも重要になります。当たり前のことですが、これがなかなか難しいこともあります。
実際私も証拠をある程度持っており、労働基準監督署へ話をしたことがありますが、退職後5年が経つ頃であったため相手にしてもらえませんでした。
もし今パワハラに悩んでいるというあなたは、まず証拠を集めてなるべく早く周りの人や労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署に報告し、受理されることで現場に聞き取りや立ち入り調査が入ります。
調査の結果次第で現場の営業停止になる可能性もあります。
パワハラを行っている方からすると営業停止は大変怖いことだと思います。
何か疑わしいことがありましたらまずは相談してみてください。
まとめ
この記事ではパワハラとは何か、実際にあったパワハラと疑える出来事5選、パワハラにあった場合の対策などについて紹介しました。
まだまだ昔の悪い風習やパワハラが横行する習慣が残存している職場は数多くあります。
コンプライアンスの厳しくなってきている世の中ですから、パワハラを撲滅できるような環境づくりをしていきましょう。
パワハラの現場で我慢をして耐えながら働いていても何も生まれません。
転職を検討するか、労働基準監督署や周りの方に相談し、パワハラの実態と上手に向き合いましょう。
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