働く上で知っておくべきこととして重要な「有給休暇」をあなたはどのくらいご存じですか?
意外に知っているようで知らないことも多いこの有給休暇ですが、5月病が流行りやすいと言われているこの時期にこの有給休暇をしっかり活用して、休養を適度に取りながら上手に就労に向き合っていきましょう。
この記事では、有給休暇の基本や知っておくべきルール、私が実際に働いていて発生した有給休暇に関するトラブルなどの実体験などについて紹介しています。
目次
有給休暇の基本
有給休暇については、労働基準法第39条に定められています。
業種、業態に関わらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条
付与日数・取得時期
付与日数は、勤続年数や所定労働日数によっても変わってきます。
※正社員(常勤職員)の場合…
「勤続年数」 「付与日数」
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
※所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の従業員の場合…
「所定労働日数」 「所定労働時間」 「勤続年数(半年〜6年半以上)」
〔4日〕 169日〜216日 7日・8日・9日・10日・12日・13日・15日
〔3日〕 121日〜168日 5日・6日・6日・8日・9日・10日・11日
〔2日〕 73日〜120日 3日・4日・4日・5日・6日・6日・7日
〔1日〕 48日〜72日 1日・2日・2日・2日・3日・3日・3日
取得時期は事業所にもよりますが、基本的にはあらかじめ指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
私の事業所の場合は、4月1日に今年度分の有給休暇が付与されます。
前年度の前年度4月1日〜今年度3月31日の期間中の出勤日数などの以下の付与要件に該当していることによって取得の有無が影響してきます。
付与要件
年次有給休暇が付与されるかは以下の要件を満たしている必要があります。
①働き始めてから6ヶ月以上(半年以上)継続して勤務すること。
※それ以降は1年経過ごとに追加で付与されます。
②年間全所定労働日数の8割以上出勤していること。
時間単位の取得
有給休暇は、働く先の事業所が労使協定を結び、就業規則などで明記している場合、時間単位の取得が可能です。
原則1日単位で与えることとなっておりますが、上記の条件を満たしていることで、上限1年で5日間分を1時間単位で与えられます。
意外と知らないルール
法律は年々少しずつ変化しています。
それに伴いまして、有給のルールも変わりつつあります。
働く先の事業所ではきちんとルールが守られているか働く上でしっかり確認しておくことが重要です。
使わないとどうなる?
2019年4月より、労働基準法の改正に伴い、有給休暇の消化が義務化されることとなりました。
年間10日以上年次有給休暇を付与された労働者は、原則4月1日〜次年度の3月31日まで(1年以内)に5日以上使用しなければいけなくなりました。
使わないといけない要件とは?
ではもし義務付けられた有給休暇5日間を取得できなければどうなってしまうのでしょうか?
労働基準法第39条第7項によりますと、有給休暇の取得義務を守れなかった場合、1人あたり30万円以下の罰金が事業所に課される恐れがあります。
取得義務となっていますので、きちんと法律に則るようにしましょう。
私の職場での出来事例
ではここで私が実際に社会人になってから経験した有給に関する出来事やトラブルなどについて紹介します。
◯上司の勘違いで取得し過ぎで欠勤に…
働く先の事業所の管理者の人と従業員のもとで起こったトラブルです。
年次有給休暇の取得義務を管理者の上司が理解しておらず、年間3日間しか有給休暇が付与されていないパートさんに5日間の取得は義務だと伝えてしまい、足りないことは予想されていましたが休み続けてしまいました。
上記でも紹介しましたが、年間10日以上有給を付与された労働者は5日以上使用しなければなりませんね。
その結果有給休暇が足りず、欠勤となってしまい、取得した当人は聞いていた話と違うといざこざになってしまいました。
◯有給残数を誰も教えてくれない
これは実際に私が経験したことでしたが、完全なブラック企業で働いていて退職しようとした際に起きたことです。
1年近く働いた頃、現場には就業規則なども置いておらず、現在自分がどれくらい有給休暇を取得することができるか分からない状態でした。
愛知県名古屋市にある本社の総務の方へ連絡し、確認の電話をしたところ現場の責任者に聞いてくださいと言われました。
その後、現場の責任者の方に聞いたところ衝撃的な返事が返ってきました。
「そんなこと知るわけないでしょ!そんなのあったとしても遣えるわけないし、みんな忙しいんだから遣わせるわけないでしょ!!」と。
完全なパワハラです。これ昭和の出来事ではないですからね?6年前の出来事です。
◯付与要件を満たさずに逆ギレ
こちらも現在の医療現場で起こった出来事です。
ある従業員の方が通勤中に居眠り運転をし、信号で前に停まる車に追突し、ケガの回復まで長期の休暇を取ることになりました。
その結果、年間の休職期間が3ヶ月ほど経過しました。
上記でも紹介した有給付与の要件がここで引っかかってきます。
年間所定労働日数の8割以上出勤した場合に限り、次年度に定められた有給日数が付与されます。
3ヶ月休んでしまったことで所定労働日数の8割以上が足りなくなってしまい、次年度に有給が追加で付与されませんでした。
その従業員は、新入社員とかではありません。同じ職場で20年以上働くベテラン看護師です。
「そんなことは聞いてないから知らん!そんなこと誰も教えてくれないし、どこにも書いてない!!どうにかしてくれないのか!!」
もちろん就業規則にも記載してありますし、上司や労務からの説明も最初にあり納得してたはずだったのにという中での出来事でした。
付与されない事実は覆らず、有給が足りない分の公休以外のお休みは欠勤になってしまうことで落ち着きました。
どうにもできないやるせない気持ちをどこにぶつけたらいいか分からなかったから怒鳴ってしまったとは言っていましたが、なかなかルールが浸透していないことが問題として挙げられていました。
あなたの周りではどうですか?有給に関する様々な問題があるかと思います。
まとめ
この記事では、有給休暇の基本や知っておくべきルール、私が実際に働いていて起こった有給休暇に関するトラブルなどの実体験などについて紹介してきました。
有給休暇だけでなく労働基準法に関して知っているようで知らないことはたくさんあります。
基本的には各事業所にある就業規則に記載してあることが大前提にあります。
分からないこと、困ったことなどありましたらまずは上司に相談し、就業規則を確認するようにしましょう。
問題や知らないことを放っておいてしまいますと、お金も影響することでもあり、後から知らなかったでは取り返しがつかないこともあるかと思います。
まずは疑問に思ったことから調べてみましょう。
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